2020-03-19 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第2号 消費者庁においても、この製品や食品の表示等に関する行政処分を検討する際には、適切な学術的証拠の有無を確認するなどいたしております。そしてまた、消費者行政に係る施策や制度を検討する際には、消費者基本計画に明記されているとおり、効果把握のため、客観的な指標の推移などを把握することという具合にいたしているところでございます。 衛藤晟一